実行委員会の規約について

心の花びら展実行委員会規約

(名称)
第1条 本会は、心の花びら展実行委員会(以下「実行委員会」という。)と称する。

(目的)
第2条 実行委員会は、心の花びら展を全国47都道府県で円滑に開催するため、必要な事業を行うことを目的とする。

(事業)
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)心の花びら展の実施計画に関すること。
(2)心の花びら展の運営実施に係る調整に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要な事項に関すること。

 (組織)
第4条 実行委員会は、別表に掲げる者を委員として構成する。

(役員)
第5条 実行委員会に次の役員を置く。
(1)実行委員長  1人
(2)実行副委員長 2人
(3)相談役    2人
(4)監事     1人
(5)理事     8人(上記役員を含め)

 (役員の職務)
第6条 委員長は、実行委員会の会務を総理し、実行委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する順位により、その職務を代理する。
3 監事は、実行委員会の会計を監査する。
4 相談役は、作品展の運営のアドバイスや助言を行う。
5 理事は、作品展開催にあたりスムーズな運営が図れるよう調整・サポート等を行う。

 (任期)
第7条 役員及び委員の任期は、実行委員会の目的が達成された時までとする。

 (特別顧問)
第8条 実行委員会に特別顧問を置くことができる。
2 特別顧問は、学識経験がある者のうちから委員長が委嘱する。

 (会議)
第9条 実行委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 実行委員会の会議は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)心の花びら展に関する開催計画
(2)心の花びら展に関する予算及び決算
(3)実行委員会規約の制定及び改正
(4)前3号に掲げるもののほか、心の花びら展に関する重要な事項
3 実行委員会の会議は、委員の出席者の意志と委任状によって、議決する。
4 実行委員会の議事は、委員の過半数の同意をもって可決し、可否同数の場合は委員長がこれを決する。

 (事務局の所在)
第10条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を埼玉県行田市門井町2丁目10-3 自居留の杜内に置く。

 (経費)
第11条 実行委員会の経費は、寄付金、補助金、協賛金などをもって充てる。

 (会計年度)
第12条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日(この規約の施行の日の属する年度にあっては、当該施行の日)に始まり、翌年3月31日に終わる。また、作品展ごとに会計報告を行う。

 (文書、会計及びその他の処務)
第13条 文書、会計及びその他の処務に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
 
(解散)
第14条 実行委員会は、その目的が達成されたとき解散する。

 (残余財産の帰属) 
第15条 実行委員会が解散した場合において、その残余財産がある場合は、実行委員会の会議に諮って帰属先を決定する。

(雑則)
第16条 この規約に定めるもののほか、実行委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
   

附 則1 この規約は、平成26年3月4日の設立日より施行する。
附 則2 この改正規約は、平成26年10月15日より施行する。

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